核家族化・少子化が進み故郷を離れて生活している人が多くなっていますが、それと共に故郷に残されたお墓をどうするかが大きな問題となっている人が多いのではないでしょうか?いずれだれもお墓の面倒をみることができなくなると、雑草が茂り墓石も傷んで、さらには、大切なご先祖様が無縁仏になってしまいます。
「墓じまい」は、そんなご心配をされる方にとってお悩みを解決する方法です。
墓じまいでは、現実的には次のような作業が伴います。
墓じまいを行うための行政手続き
ご遺骨の取り出し
お墓の撤去・処分(石材の処分)
墓地の整地及び返却
取り出したご遺骨の取り扱い
当店では、ご先祖様が無縁仏にならないよう、墓じまいのご相談から、お墓の撤去・処分、各種手続き、その後のお骨のご供養までまごころ込めてお手伝させていただきます。
墓じまいは地元業者にお任せ下さい
墓じまいのご依頼から作業完了まで
ご相談・お問い合わせ
お電話または専用フォームでお気軽にお問い合わせ下さい。
お打合せ~お見積り
現地で生前整理の作業内容をお打合せの上、お見積りをさせていただきます。これらの作業は無料です。
生前整理作業
現地で生前整理作業を行います。
作業完了~お支払い
作業結果をご確認いただき、料金をお支払い下さい。
サービスエリア
高知県高知市、南国市、香南市、香美市、安芸市、須崎市を中心に墓じまいのサービスを行っています。
※お打合せの結果、出張できない場合もございますので、予めご了承下さい。
お問い合わせ
お電話またはメールでお気軽にご連絡下さい
※受付時間:AM8:00-PM7:00
知っ得・墓じまい
墓じまいには墓地の所有者やお寺様の協力が必要ですので、事前に手続き方法など十分な相談が必要です。
ご遺骨の確認
お墓に何体のご遺骨が埋葬されているかを確認します。墓地内で複数の墓石があることも多いですので、それぞれに埋葬されているご遺骨を確認します。
ご遺骨の新しい供養方法
取り出したご遺骨を別のお墓に移すか、永代供養や散骨などの方法について検討します。
永代供養
永代供養とは、寺院や霊園で故人の遺骨を管理して、供養まで引き受けるというものです。お墓の閉眼供養をしてご遺骨を取り出し永代供養墓に納骨します。これを合祀墓と言います。
散骨
散骨についは法的な手続きはありません。ただ、取り出した遺骨をそのままの状態で散骨するのはNG(死体遺棄と間違われる)で、2mm以下の大きさに粉骨することが必要です。粉骨後、散骨して問題のない海洋などで行うことになります
樹木葬
ご遺骨を自然に還す樹木葬。霊園や墓地に埋葬する「公園型」や自然の森へ埋葬する「里山型」と2つ種類があります。散骨とは異なり永代供養となります。
墓地は誰のもの?
墓地を使用する際には永代使用料を支払いその場所を永久的に使用できる権利を得ますが、その土地はあくまで所有する寺院や霊園のものです。ですので、購入者が固定資産税を支払う必要はありません。また、永代使用料を支払って墓地の使用権を取得してもほとんどの場合「譲渡禁止特約」によって第三者に譲渡できなくなっています。
そして、墓地を返却しても永代使用料は返還されません。永代使用料は、お寺に寄付したお布施として扱われるためです。
祭祀財産
お墓、仏壇など先祖に関する財産は「祭祀財産」と呼ばれます。この祭祀財産には相続税はかかりません。
放置されたお墓のゆくえ
お墓の世話をする親族がだれもおらず、管理料等が未払いのまま3年間放置されているなどしたお墓は、所定の手続きのあと「無縁墓」と認定され、墓地の管理を行う寺院や霊園によって撤去されることがあります。 強制撤去されたお墓に埋葬されていた遺骨は、合同で祀られるお墓(合祀墓)に納骨されます。のちにお墓の使用者が分かった場合には、これらにかかった多額の費用が請求されることになりますので、ご先祖様が悲しむお墓の放置はするべきではありません。
お墓の継承者
お墓や仏壇は、民法で定める「祭祀財産」になります。この祭祀財産を相続(承継)する者はひとりだけで通常長男になります。長男がいない場合でも必ず祭祀主催者を決定しなければなりません。 お墓や仏壇の相続には相続税はかからないのですが、維持管理が大変で、遠く故郷を離れている方にとっては、経済的にも精神的にも大きな負担になりがちです。